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超人気テレビ番組「ジャッジ ジュディ」のジュディ・シャインドリンと僕の最初の上司は、楽に仕事をしたがるアメリカの裁判官としては異例(後編)

僕はロースクール卒業直後、彼の元で裁判官の助手(law clerk)を務め、当時の勤務時間は公務員の標準である8:30~16:30と規定されていた。だが、面接の時、冒頭に「私は5:30に出勤するので、君には7:30までに来てくれないと採用できない」と言われ、まさか「イヤです」とも答えられなかったので、毎日かっちり7:29に出勤する羽目になった。さらには、上司は18:00まで仕事をしていたので、後から出勤した僕は先に帰るわけにもいかず、いつも帰宅は19:00頃だった。

超人気テレビ番組「ジャッジ ジュディ」のジュディ・シャインドリンと僕の最初の上司は、楽に仕事をしたがるアメリカの裁判官としては異例(前編)

アメリカの超人気リアリティ法廷番組「ジャッジ ジュディ」で主宰を務めたジュディ・シャインドリン。今でこそ約5億ドル(約700億円)の億万長だが、彼女はもともとは普通の裁判官、つまりは公務員であった。

アホに対して正義を下すのが魅力のリアリティ法廷番組「ジャッジ ジュディ」(後編)

2つ目の件は子供の死が絡んでおり、通常よりずっと重い内容の訴訟だ。

背景はこうである。

女性Cの家に女性Dの14歳の娘が遊びに行った。Cは常に車の中に鍵を入れっぱなしにしており、未成年の息子がたまに運転することを許容していた。事故があった日、Cの息子を乗せた車をDの娘が運転していたら、車が転覆してしまい、Cの息子は無事だったものの、Dの娘は即死してしまった。

アホに対して正義を下すのが魅力のリアリティ法廷番組「ジャッジ ジュディ」(前編)

"裁判官"であるジュディ・シャインドリン(Judy Sheindlin)に5億ドル(約700億円)もの資産を生み出した超人気リアリティ法廷番組「ジャッジ ジュディ」。僕自身、この番組を見始めたらやめられない。

その魅力はどこにあるのか。それはきっとアメリカ人のアホさとそれに対してスパッと正義を言い渡す爽快感だろう。悪に対して正義を下すのが半沢直樹なのであれば、アホに対して正義を下すのがジュディ・シャインドリンである。

“裁判官”として700億円も稼げる「リアリティ法廷番組」は、アメリカの訴訟社会を象徴している(後編)

では、旅費に加えて賠償金まで負担する番組側にどんなうまみがあるのかというと、もちろん視聴率である。

リアリティ法廷番組は平日の昼間に主婦向けに報道される。「ジャッジ ジュディ」は多くある番組の中でも最も人気が高く、毎日1000万人もの視聴者がいる。安定したターゲット層が毎日1000万人も見ていれば、相当なCM広告費が期待できるだろう。

“裁判官”として700億円も稼げる「リアリティ法廷番組」は、アメリカの訴訟社会を象徴している(前編)

アメリカで最も裕福な女性を調べると、必ずジュディ・シャインドリン(Judy Sheindlin)という名前が出てくる。5億ドル弱(約700億円)もの資産を持っている彼女は、驚くことに、その財産を裁判官として築き上げた。

もちろん、裁判所で民事訴訟や刑事事件を裁く裁判官としてではない。「ジュディ・シャインドリン("Judge Judy")」と呼ばれるアメリカの超人気リアリティ法廷番組の主宰としてである。

このリアリティ法廷番組ほど、アメリカの訴訟社会を象徴している番組はないだろう。

小室圭の就職先を、その世界から来たジョーが解説

小室圭がニューヨークの法律事務所に就職したという報道があったのでググってみたら、なんと就職先はLowenstein Sandler(ローウェンスタイン・サンドラー)法律事務所ではないか。

Lowensteinは僕が内定をもらっていた事務所。最終的に辞退したが、ひょっとしたら小室圭の先輩になっていたかもしれないと思うと、「小室圭文書パロディー」なんてものを書いたことをちょっと反省している。

僕の経験上、Lowensteinはなかなかの事務所である。つい最近まで小室圭が飛び込んだ世界にいた者として、彼の今の境遇を解説してみようと思った。

納得しがたい、逆転無罪判決。

痴漢事件で防衛医大教授に最高裁が逆転無罪を言い渡した。なんとも納得しがたい判決である。前置きしておくが、あくまで弁護士の考えとして原判決を覆した法的論法に納得がいかないのであって、教授がわいせつを犯したか犯していないか、冤罪だったか、という事実に関しての考えはない。

5人が審理し、3対2という小差だった。全員が意見を述べるという稀な判例で、割と短く簡潔で、僕でも分かる日本語を使っているので、興味のある人は全文読める。

判例をざっと要旨すれば、公訴によると被告人は満員の電車の中、乗客であった17歳の女性に悪質なわいせつ行為をした。被告人は一貫して犯行を否認。物的証拠もないことから、公訴事実を基礎付ける証拠は女性の供述しかない。最高裁は女性の供述の不自然さ、不合理さを指摘し、信用性に疑いを投げかけ、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があったという理由で原判決を破棄している。

言うまでもなく、「疑わしきは被告人の利益に」は刑事裁判の原則であり、それを最も反映しているのが有罪判断に必要とされる証明基準、「合理的な疑いを超えた証明」である。主文、補足、反対意見すべてこれは問題視していない。
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