納得しがたい、逆転無罪判決。
痴漢事件で防衛医大教授に最高裁が逆転無罪を言い渡した。なんとも納得しがたい判決である。前置きしておくが、あくまで弁護士の考えとして原判決を覆した法的論法に納得がいかないのであって、教授がわいせつを犯したか犯していないか、冤罪だったか、という事実に関しての考えはない。
5人が審理し、3対2という小差だった。全員が意見を述べるという稀な判例で、割と短く簡潔で、僕でも分かる日本語を使っているので、興味のある人は全文読める。
判例をざっと要旨すれば、公訴によると被告人は満員の電車の中、乗客であった17歳の女性に悪質なわいせつ行為をした。被告人は一貫して犯行を否認。物的証拠もないことから、公訴事実を基礎付ける証拠は女性の供述しかない。最高裁は女性の供述の不自然さ、不合理さを指摘し、信用性に疑いを投げかけ、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があったという理由で原判決を破棄している。
言うまでもなく、「疑わしきは被告人の利益に」は刑事裁判の原則であり、それを最も反映しているのが有罪判断に必要とされる証明基準、「合理的な疑いを超えた証明」である。主文、補足、反対意見すべてこれは問題視していない。
意見が分かれるのは最高裁の審査基準。主文の多数意見はなぜしかこの肝心な論点を欠かしておるため、最も説得力のない意見となっている。最高裁は法律上、事後審査によって,「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認がある」かどうかを判断する。
那須弘平裁判官は補足意見でこの基準を次のように解釈している:
「記録を検討して自らの事実認定を脳裡に描きながら,原判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかを検討するという思考操作をせざるを得ない。その結果,原判決の事実認定に合理的な疑いが残ると判断するのであれば,原判決には『事実の誤認』があることになり,それが『判決に影響を及ぼすべき重大な』ものであって,『原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるとき』は,原判決を破棄することができるのである。」
しかしこれは、堀籠幸男裁判官の反対意見からも推論できるように、有罪基準と審査基準の違いをあやふやにしている。最高裁の審査基準は事実認定に合理的な疑いが残るかどうかではなく、原判決の事実の誤認が重大なものであるかなのだ。手短に言えば、事実認定に疑いが残るからといって、必ずしも重大な過ちが起こされたとはいえない。審査基準はもっと高いのだ。
堀籠裁判官はこの概念とその理由を簡潔にまとめている:
「上訴審は,自ら事件について心証を形成するのではなく,原判決の認定に論理則違反や経験則違反がないか又はこれに準ずる程度に不合理な判断をしていないかを審理するものである。そして,基本的に法律審である最高裁判所が事実誤認の主張に関し審査を行う場合には,その審査は,控訴審以上に徹底した事後審査でなければならない。最高裁判所の審査は,書面審査により行うものであるから,原判決に事実誤認があるというためには,原判決の判断が論理則や経験則に反するか又はこれに準ずる程度にその判断が不合理であると明らかに認められる場合でなければならない。刑訴法411条3号が『重大な事実の誤認』と規定しているのも,このことを意味するものというべきである。(自ら強調)
不合理であることが「明らか」でなければいけないのは、書面審査しか行わない最高裁と違い、第一審裁判所は証人の信用性を、態度や口調をもとに総合的に判断する、有利な立場にあるからだ。よって、最高裁が法律に関してではなく、事実に関して審査を行うときは、「明らか」に誤っているときを除いて、下級裁判所の認定に譲らなければならない。多数意見を読んでも、到底その基準を満たしているとは思えない:
「痴漢被害に関する供述の信用性についても疑いをいれる余地があることは否定し難いのであって,Aの供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の判断は,必要とされる慎重さを欠くものというべきであり,これを是認することができない。」(自ら強調)
回りくどい「疑いをいれる余地があることは否定し難い」などという表現を使ったのには早い話が、「明らか」に信用性がないとはいえないわけで、それは堀籠裁判官が説明しているとおりである。いったい何が「重大」な事実の誤認だったのか、多数意見、補足意見とも説得のある説明を与えていない。
なお、近藤裁判官は堀籠裁判官の法律論理的取り組み方を「事後審制であることを理由にあたかも立証責任を転換したかのごとき結論を採ること」と見なし、,最高裁の職責怠慢となる「許されないと信ずるもの」と痛烈に批判している。しかし、僕(そして同意見の堀籠裁判官も多分同様に)の理論は事後審制を口実に「立証責任の転換」を謀ろうなどとしているのではなく、最高裁と第一審裁判所の役割を明確にし、前者の限界を認め、後者の長所を活用しようとするものである。近藤裁判官、そして多数意見は書面をもとに信用性を定めるという無理なことを成し遂げようとしているように思える。
僕の不満は主に多数意見の審査基準の応用にあるのだが、多数意見の主文について一言。この重大さは朝日新聞などが指摘しているのだが、最高裁はこの判例により、公訴事実を裏付ける証拠が被害者の供述しかない場合、わいせつ罪の有罪判断に必要とされる証明基準をぐっと引き上げたように思える:
「本件のような満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎重な判断をすることが求められる。」(自ら強調)
僕の読み方が正しければ、このような事件の場合、有罪判断には「合理的な疑いを超えた証明」が必要な上に、「慎重」な判断も必要、と最高裁は言っているようだ。有罪判断のハードルはただでさい高いのにこれ以上高くしたら、満員電車内の痴漢刑事裁判では、証拠が何の疑いも残さない、確実な場合以外、有罪にならない。実際、今回の判決がそう実証している。
このように「合理的な疑いを超えた証明」の基準を変える理由に関して那須裁判官は、犯行行為が単純であるため、虚偽でも錯覚でも具体的で詳細な供述をするたやすさを指摘し、「本件のような類型の痴漢犯罪被害者の公判における供述には,元々,事実誤認を生じさせる要素が少なからず潜んでいるのである。」と説明している。
この点は説得力があるのだが、だからといってこれを総則である「疑わしきは被告人の利益に」の原則につなげ、有罪判断必要基準を引き上げるのは納得がいかない。「合理的な疑いを超えた証明」を必要とするという事は、法廷が常に証人の供述の信用性を綿密に審査するのを要求すること。当然「この場合は嘘をつき易く、錯覚しやすい」という事実も第一審裁判所が「合理的な疑いを超えた証明」を認定した中で考慮していたはず。しなかったという疑いを投げかけるような記録は、どの意見文にも現れない。にもかかわらず、あたかも下級裁判所が「慎重に」事実を認定しなかったというような判決はいかがなものか、と思わせられる。
僕が裁判官だったら、他の反対意見に同意しつつ、加えて上記の論点も指摘する反対意見を提出しただろう。