世界最古の米国憲法から日本が学べること(前編)
僕が米国憲法について語るとき、必ず最初に指摘するのが米国憲法の古さである。1788年に発効した米国憲法は、成文化された憲法としては世界で最も古い。
歴史の浅いアメリカなのにそんなはずはない、と考える人は多い。しかし、1788年の世界を振り返っていただきたい。その頃の日本は江戸幕府第11代将軍徳川家斉の時代。欧州は君主制。テレビどころか電気もない時代はだいぶ昔である。
たった70年の憲法史しかない日本が、230年もの歴史を誇る米国から学べることは少なくない。
たとえば、常に変化していく時代の流れに憲法はどう付き合っていくべきなのか、という基本的なこと。
わかりやすい例を挙げると、米国憲法は大統領が陸軍と海軍の司令官であると定めているが、空軍には言及していない。飛行機がなかった時代に書かれた憲法なので、ある意味当然の話である。しかし、もちろんのこと、今の米国大統領は空軍の司令官である。
このギャップをどう埋めるのか。空軍が「陸軍・海軍」に包含されると見做すのであれば、それは解釈論である。だが、文言に関わらず解釈論で対応していくことには、解釈論の限界が明確ではない、なんでも解釈論で済んでしまう、といった極めて根本的な懸念がある。
だからと言って、解釈論は認めず、すべて憲法改正で明文化すべきというものでもない。目まぐるしい時代の変化に、いちいち憲法を改正することで対応していくのは現実的ではない。
では解釈論と憲法改正双方を取り入れるべき、というのであれば、その線引きはどこなのか。
この結論なき議論が、米国の大学や法学院ではしばしば繰り広げられている。そしてこれは、日本で最近あった、集団的自衛権の行使を容認するには憲法改正が必要なのか解釈の変更で済むのか、という議論を思い出させないだろうか。
(後編に続く)